平成21年(ヒ)第2105号
- 官報「2010-08-30」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5386号)」の「21ページ」目
- 清算「株式会社アイデン富陽」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社アイデン富陽代表の表記を制限しています。
- 住所「東京都中央区日本橋箱*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成22年8月13日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 特別清算債権の定義 (1) 平成21年12月11日(特別清算開始決定日)までの原因に基づいて発生した協定債権を特別清算債権とする。 (2) 弁済の場所本協定における弁済は、特別清算債権を有する債権者(以下「特別清算債権者」)の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は特別清算株式会社の負担とする。担保権付債権の定義本協定における担保権付債権とは、特別清算株式会社所有の不動産、その他の資産について担保権(特別の先取特権、質権、抵当権または民事留置権を除く留置権)を有する特別清算債権で、平成21年12月11日までに対抗要件を備えているもののうち、その担保権で担保された範囲のものをいう。
- 東京地方裁判所民事第8部