平成22年(ヒ)第2046号

  • 官報「2010-09-03」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5390号)」の「24ページ」目
  • 清算「株式会社ギャラクシーエクスプレス
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき株式会社ギャラクシーエクスプレス代表の表記を制限しています。
  • 住所「東京都江東区*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成22年8月24日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 本協定に基づく弁済は、別紙債権者目録記載の協定債権者に対し、各協定債権者又はその委任を受けた者に対して支払う方法により実施する。
  3. 割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は切り捨てる。第
  4. 協定債権1 協定債権の弁済及び免除 (1) 弁済及び免除ア 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、清算株式会社が有する現預金から、清算結了までに発生する一般の先取特権その他一般の優先権がある債権及び特別清算の手続きに関する清算株式会社に対する費用請求権を弁済するために必要な金額(以下「控除金額」という。)を、それぞれ控除したうえで、残った現預金について協定債権者の総債権額で除した比率の金員を弁済する。イ 上記アによる弁済の結果、なお清算株式会社に現預金が残る場合には、その残額が零になるまで、上記アによる弁済に際し上記第1の2により切り捨てた端数の金額が大きい債権者から、順に1円ずつ追加で弁済する。ウ 各協定債権者は、上記ア及びイによる弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 (2) 追加弁済ア 上記 (1)項による弁済の終了後、清算株式会社に新たな財産が発見された又は清算株式会社が新たに債務の弁済を受けた等の理由により、清算株式会社が有する現預金から、控除金額を控除してもなお残額が存する場合は、清算株式会社は、各協定債権者に対し、当該現預金の残額を、協定債権者の総債権額で除した比率の金員を弁済する。イ 上記アによる弁済の結果、なお清算株式会社に現預金が残る場合には、その残額が零になるまで、上記アによる弁済に際し上記第1の2により切り捨てた端数の金額が大きい債権者から、順に1円ずつ追加で弁済する。ウ 清算株式会社が上記ア及びイによる弁済を行った場合においては、各協定債権者が上記 (1)項ウにより行った残債務の免除は、当該弁済がされた限度において効力を失うものとする。以上(別紙省略)
  5. 東京地方裁判所民事第8部

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