平成21年(再)第4号



保全管理命令

  1. 主文 (1) 本件再生手続を廃止する。 (2) 保全管理人による管理を命ずる。 (3) 本件再生手続廃止後、破産手続開始の決定があるまでの間、すべての債権者は、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分をしてはならない。
  2. 保全管理人 山口県下関市上田中町1丁目13番23号 弁護士 白石 資朗
  3. 理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条2号に定める事由がある。
  4. 平成22年11月5日 山口地方裁判所下関支部

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