平成23年(再)第1号

再生債務情報

  1. 主文 再生債務者について監督委員による監督を命ずる。
  2. 監督委員 岐阜市端詰町 55番地 オフィスI・O・P2階 弁護士 毛利 哲朗
  3. 監督委員の同意を得べき事項(常務に当たるものを除く。)1 再生債務者が所有する財産(ただし、商品を除く。)に係る権利の譲渡、担保権の設定、賃貸その他の一切の処分2 再生債務者の有する債権について譲渡、担保権の設定その他の一切の処分(ただし、再生債務者による取立てを除く。)財産の譲受け(商品の仕入れを除く。)
  4. 立てその他これに準ずるものとして裁判所が

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