平成22年(再)第2号

再生債務情報

  1. 債務者の財産に対する下記債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは下記債権を被担保債権とする留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売の手続は、これを禁止する。記債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権又は財団債権となるべき債権
  2. 債務者の財産に対する国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。)は、これを禁止する。平成23年6月7日
  3. さいたま地方裁判所第3民事部

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