平成21年(再)第2号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都港区虎ノ門1 (5)1 (5)20虎ノ門実業会館8階 元木・上野法律会計事務所弁護士 上野 保
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法194条に定める事由がある。平成23年6月6日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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