平成20年(再)第175号



再生債務情報

  1. 主文 平成20年8月13日にした監督命令(平成21年3月30日変更)に、次の事項を加える。
  2. 再生債務者が次のものを支出するには、監督委員の同意を得なければならない。(1)弁護士業務及びファイナンシャルアドバイザー業務に関し支払われる費用(2)上記以外の300万円以上の支出 平成23年11月14日
  3. 東京地方裁判所民事第20部

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