平成24年(フ)第515号



保全管理命令

  1. 主文 破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 弁護士 青山 隆治平成24年4月18日
  3. さいたま地方裁判所第3民事部

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