平成20年(再)第2号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 長野県松本市大手4 (5)6 (5)6石曽根清晃法律事務所 弁護士 石曽根清晃
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。
  4. 平成22年7月1日 長野地方裁判所松本支部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク