平成23年(ヒ)第1003号
- 官報「2012-06-08」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5817号)」の「26ページ」目
- 清算「株式会社三松業務店」
- 住所「福岡市中央区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成24年5月28日
- 主文 本件協定を認可する。協定1 清算株式会社は、協定債権者神垣一三(前代表者)を除く各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、各協定債権額のうち元本額の2.2%の金員あるいは各協定債権額の元本額のうち10万円以下の部分のいずれか高額な方を弁済する。 2 本件協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 3 協定債権者神垣一三は、清算株式会社に対 する協定債権の全額につき、その債務を免除する。 4 本協定による協定債権の免除において生ずる1円未満の端数は切り捨てる。 5 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を本件協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合、本件協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
- 福岡地方裁判所第4民事部