平成24年(フ)第3650号
- 官報「2012-07-18」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5844号)」の「22ページ」目
- 債務者・破産者「株式会社クラヴィス」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社クラヴィス代表の表記を制限しています。
- 住所「大阪市都島区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
破産情報
- 決定年月日時 平成24年7月5日午後5時
- 主文 債務者について破産手続を開始する。
- 破産管財人 弁護士 小松陽一郎
- 破産法31条5項により、破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない。
- 大阪地方裁判所第6民事部