平成24年(再)第89号
- 官報「2012-10-01」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5896号)」の「27ページ」目
- 再生債務者「株式会社さとうベネック」
- 住所「大分市金池町3丁目*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
再生債務情報
- 決定年月日時 平成24年9月19日午後7時
- 主文 再生債務者について再生手続を開始する。再生債務者について管財人による管理を命ずる。
- 管財人 東京都中央区日本橋3丁目3番4号永沢ビル5階 永沢総合法律事務所 弁護士永沢 徹
- 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。
- 再生債権の届出期間 平成24年11月9日まで
- 再生債権の一般調査期間 平成24年12月17日から平成24年12月25日まで
- 東京地方裁判所民事第20部