平成24年(再)第62号
- 官報「2012-11-14」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5927号)」の「25ページ」目
- 再生債務者「NISグループ株式会社」
- 住所「愛媛県松山市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 東京都港区虎ノ門1丁目15番12号 日本ガス協会ビル5階 虎ノ門南法律事務所 弁護士 内田 実
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。平成24年11月1日
- 東京地方裁判所民事第20部