平成24年(再)第1号

再生債務情報

  1. 主文 本件再生手続廃止後、破産手続開始の決定があるまでの間、すべての債権者は、再生債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分をしてはならない。
  2. 決定年月日 平成24年11月15日
  3. 高松地方裁判所民事部

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