平成25年(再)第1号
- 官報「2013-10-01」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6141号)」の「27ページ」目
- 再生債務者「株式会社ビバリーライフ」
- 住所「神奈川県鎌倉*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 川 崎 市 幸 区 堀 川 町 580 番 地 ソリッドスクエア西館3階 多摩川法律事務所弁護士 増田 尚
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条2号に定める事由がある。平成25年9月19日
- 横浜地方裁判所第3民事部