平成25年(再)第68号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル7階 リソルテ総合法律事務所弁護士 今村 哲
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。平成26年2月7日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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