平成25年(再)第68号
- 官報「2014-02-20」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6233号)」の「24ページ」目
- 再生債務者「株式会社システム・デザイン・ジャパン」
- 住所「大阪市東淀川区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル7階 リソルテ総合法律事務所弁護士 今村 哲
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。平成26年2月7日
- 東京地方裁判所民事第20部