平成23年(再)第1号

保全管理命令

  1. 主文 (1) 本件再生手続を廃止する。 (2) 保全管理人による管理を命ずる。 (3) すべての債権者は、再生債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売の手続及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。)をしてはならない。
  2. 保全管理人 広島市中区上八丁堀8番 26号メープル八丁堀306号幟立・為末法律事務所弁護士 爲末 和政
  3. 理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成26年2月14日
  4. 広島地方裁判所民事第4部

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