平成21年(ヒ)第5号



特別清算情報

  1. 決定年月日 平成22年8月19日
  2. 主文 本件協定を認可する。協定1 協定債権の免除 (1) 特別清算手続開始決定日以降に発生する利息及び遅延損害金の免除清算株式会社は、本協定認可決定の確定の日に、協定債権者より特別清算手続開始決定日(以下「開始決定日」という。)以降に発生した利息及び遅延損害金並びに開始決定日以降に発生した利息及び遅延損害金を代位弁済したことによる求償金の全額の免除を受ける。 (2) その他の免除清算株式会社は、本協定認可決定確定日(以下「協定確定日」という。)から1か月以内を目途に、換価可能な全資産の換価・処分・回収(以下「全資産の換価」という。)を終了させた上で、残余財産総額から、未払いの公租公課その他一般の優先権ある債権等会社法515条3項括弧書き記載の債権(以下「優先債権等」という。)の額の合計額を控除した残額を弁済原資として、次頁に定める最終弁済を行い、最終弁済が完了したときに、協定債権から既弁済額を控除した残債権について、その全額の免除を受ける。最終弁済清算株式会社は、協定債権者に対し、協定確定日から1か月以内の日(以下「最終弁済日」という。)に、以下の (1)及び (2)に定める弁済額を弁済する。弁済額は、元金、利息及び遅延損害金の順に充当する。 (1) 配当債権(協定債権のうち、第1項 (1)に規定する金額を差し引いた金額をいう。)が5000円以下の協定債権者配当債権合計額が5000円以下の協定債権者に対しては、配当債権全額 (2) 配当債権額5000円超の協定債権者配当債権合計額が金5000円を超える協定債権者に対しては、次のア及びイの合計額ア 金5000円イ 弁済原資の金額から、上記 (1)による弁済額及び上記 (2)アによる弁済額を控除した後の残額の按分額
  3. 長崎地方裁判所

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