平成19年(再)第3号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 横浜市中区住吉町1丁目2番地スカーフ会館5階 よこはま第一法律事務所弁護士 桑原 康孝
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成22年8月24日
  4. 横浜地方裁判所第3民事部

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