平成22年(ヒ)第4号

  • 官報「2010-09-09」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5394号)」の「23ページ」目
  • 清算「飛騨川興業株式会社
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき飛騨川興業株式会社代表の表記を制限しています。
  • 住所「岐阜県下呂市萩原*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。


特別清算情報

  1. 決定年月日 平成22年8月30日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。協定における弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振込む方法により実施する。第一般債権1 一般債権の定義一般債権とは、協定債権のうち、清算会社が平成22年5月24日まで経営していた飛騨川カントリークラブの会員が有する債権で、協定債権者である株式会社ハウテック(以下「関連会社」という。)が有する債権を除いたものをいう。一般債権の免除 (1) 一般債権については、平成22年5月24日締結の清算会社から関連会社への事業譲渡契約に伴ない、同日、関連会社による重畳的債務引受がなされたが、本協定認可決定確定後は、関連会社が免責的に債務を引受け、次の方法によって、単独で全額弁済をする。弁済時の振込手数料は、関連会社の負担とする。{ 会員資格保証預り金の全額が未償還の一般債権者に対し上記預り金の額面を三等分し、平成23年6月、同24年6月、同25年6月の3回で弁済する。| すでに上記預り金のうち3分の1が償還された債権者に対し残額を二等分し、平成24年6月、同25年6月の2回で弁済する。なお、各年の弁済時においては、当該年の年会費(1万円)の対当額を相殺処理した後の弁済額とする。また、平成16年から同22年までの年会費は徴収しない。 (2) (1)より、一般債権は、本協定認可決定確定時において、清算会社に対し全額免除となる。第
  3. 岐阜地方裁判所高山支部

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