平成22年(再)第51号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都港区虎ノ門1丁目1番10号 第2ローレルビル4階 磯辺・高橋・八木法律事務所 弁護士 八木 清文
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条2号に定める事由がある。平成22年9月7日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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