平成20年(再)第134号



再生債務情報

  1. 主文 管財人による管理を命ずる。
  2. 管財人 東京都千代田区麹町
  3. (5)
  4. KDX麹町ビル4階 東京富士法律事務所 弁護士須藤 英章
  5. 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。平成22年10月8日
  6. 東京地方裁判所民事第20部

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