平成22年(再)第60号

再生債務情報

  1. 決定年月日時 平成22年5月10日午前10時30分
  2. 主文 再生債務者について再生手続を開始する。再生債務者について管財人による管理を命ずる。
  3. 管財人 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所 弁護士 早川 学
  4. 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。
  5. 再生債権の届出期間 平成22年6月1日まで
  6. 再生債権の一般調査期間 平成22年6月17日から平成22年6月24日まで
  7. 東京地方裁判所民事第20部

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