平成22年(再)第104号



再生債務情報

  1. 決定年月日時 平成22年10月22日午後0時
  2. 主文 再生債務者について再生手続を開始する。再生債務者について管財人による管理を命ずる。
  3. 管財人 東京都中央区銀座6 (5)9 (5)7 近畿建物銀座ビル7階 銀座通り法律事務所 弁護士 清水 建夫
  4. 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。
  5. 再生債権の届出期間 平成22年12月10日まで
  6. 再生債権の一般調査期間 平成23年2月4日から平成23年2月25日まで
  7. 東京地方裁判所民事第20部

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