平成21年(再)第3号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 三重県津市丸之内養正町4 (5)1森永三重ビル2階 室木・飯田法律事務所 弁護士 室木 徹亮
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条2号に定める事由がある。
  4. 平成22年10月27日 津地方裁判所松阪支部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク