平成21年(再)第3号
- 官報「2010-11-08」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5432号)」の「21ページ」目
- 再生債務者「株式会社みづたに扇庵」
- 住所「三重県松阪市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 三重県津市丸之内養正町4 (5)1森永三重ビル2階 室木・飯田法律事務所 弁護士 室木 徹亮
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条2号に定める事由がある。
- 平成22年10月27日 津地方裁判所松阪支部