平成22年(ヒ)第2020号



特別清算情報

  1. 決定年月日 平成22年11月1日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定1 特別清算債権の定義 (1) 平成22年3月28日(開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した協定債権を特別清算債権とする。 (2) 弁済の場所本協定における弁済は、特別清算債権を有する債権者(以下「特別清算債権者」という)の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。振込手数料は清算株式会社の負担とする。弁済・免除条項 (1) 清算株式会社は、別紙記載の特別清算債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、特別清算債権額の2.7449%の金員を弁済する。 (2) 特別清算債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、特別清算債権の総額から各弁済額を控除した残額及びその余協定債権につき、その債務を免除する。
  3. 東京地方裁判所民事第8部

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