平成21年(ヒ)第23号
- 官報「2010-11-17」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5439号)」の「24ページ」目
- 清算「YS株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につきYS株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「東京都立川市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成22年11月5日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 特別清算債権の定義平成22年3月5日(開始決定日)までの原因に基づいて発生した協定債権を、特別清算債権とする。弁済の場所本協定における弁済は、特別清算債権を有する債権者(以下「特別清算債権者」という。)の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。第担保権付債権1 定義本協定における担保権付債権とは、清算株式会社所有の不動産について抵当権を有する特別清算債権で、平成22年3月5日(開始決定日)までに対抗要件を備えているもののうち、その担保権で担保された範囲のものをいう。弁済担保権の対象となっている資産は、これを換価処分し、換価代金から当該換価手続に係る諸費用(税金、売買手数料等)を控除した上、担保権の優先順位に従い、優先弁済を受ける金額の範囲で、随時、各担保権付債権の弁済に充てる。
- 東京地方裁判所立川支部民事第4部