平成22年(ヒ)第1号

  • 官報「2010-12-06」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5451号)」の「25ページ」目
  • 清算「長島造船株式会社
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき長島造船株式会社代表の表記を制限しています。
  • 住所「三重県北牟婁郡紀北町*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。


特別清算情報

  1. 決定年月日 平成22年11月25日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定1 通則 (1) 特別清算債権の定義平成22年5月5日(特別清算開始命令日の前日)までの原因に基づいて発生した債権を特別清算債権とする。 (2) 割合弁済における端数処理特別清算債権に対する割合弁済において生ずる1円未満の端数は、切り捨てる。 (3) 弁済の場所協定による弁済は、特別清算債権者の指定する銀行口座への振込により行う。振込手数料は、特別清算債権者の負担とする。弁済の方法清算株式会社は、換価した会社財産全額から公租公課、会社法515条3項括弧内記載の債権を除いた残額を、平成22年9月30日現在の各債権者の特別清算債権額に応じて按分して、すべての特別清算債権者に弁済する。
  3. 津地方裁判所熊野支部

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