平成21年(ヒ)第2号
- 官報「2010-12-10」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5455号)」の「25ページ」目
- 清算「琴平参宮電鉄株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき琴平参宮電鉄株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「香川県丸亀*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成22年11月26日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 弁済の場所本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社(以下「清算会社」という。)の負担とする。端数の処理按分弁済額の算定の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。第保有資産の換価処分方法1 任意処分期間清算会社は、本協定認可決定確定日から起算して6か月間を任意処分期間として位置付け、同期間中は、原則的として任意売却の方法により保有資産の換価処分を行う。ただし、保有資産について担保権実行がなされた場合、あるいは、任意売却の方法による換価処分が著しく困難であると見込まれる場合等は、この限りでない。任意処分期間経過後の措置上記1の任意処分期間を経過しても売却することのできない資産が存する場合、清算会社は、会社法538条所定の自助売却の方法により保有資産の換価処分を行う。第
- 高松地方裁判所丸亀支部