平成22年(ヒ)第3号
- 官報「2010-12-20」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5461号)」の「23ページ」目
- 清算「株式会社結城製油所」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社結城製油所代表の表記を制限しています。
- 住所「新潟市秋葉区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成22年12月8日
- 主文 次の協定を認可する。協定1 基本方針清算株式会社の残余財産から清算事務に必要な費用を控除した残額を、協定債権の元本額に応じて按分して弁済するものとする。
- 一般条項 (1) 弁済の方法清算株式会社は、本協定認可決定確定後1か月以内に、協定債権の元本額の0.420477841パーセントに相当する金額を弁済する。各協定債権に対する弁済額は別紙弁済表に記載のとおりである。 (2) 弁済の方法、端数の処理ア 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。イ 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 (3) 権利の変更清算株式会社が前記 (1)の弁済をしたときは、協定債権の残額について免除を受ける。(別紙省略)
- 新潟地方裁判所第1民事部