株式会社丸二タクシーの財産保全管理命令 - 平成22年(フ)第581号
保全管理命令
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社名
代表者
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タイトル
住所
保全管理命令
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平成22年(フ)第581号
平成22年(フ)第581号
官報「
2010-12-21
」日発行
官報掲載場所「
本紙(5462号)
」の「
15ページ
」目
債務者・破産者「
株式会社丸二タクシー
」
住所「
長崎県長崎市上
*****」
※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
主文 破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
保全管理人 弁護士 福田 浩久
平成22年12月9日 長崎地方裁判所民事部
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