平成22年(再)第120号

再生債務情報

  1. 決定年月日時 平成22年12月10日午後1時
  2. 主文 再生債務者について再生手続を開始する。
  3. 再生債権の届出期間 平成23年1月11日まで
  4. 再生債権の一般調査期間 平成23年2月24日から平成23年3月3日まで
  5. 再生債務者が発行した民事再生法第169条の2第1項に規定する社債等について同項に規定する社債管理者等がある場合、当該社債等についての再生債権者の議決権は、同項各号のいずれかに該当する場合(同条第3項の場合を除く。)でなければ行使することができない。
  6. 東京地方裁判所民事第20部

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