平成20年(再)第176号

  • 官報「2011-01-05」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5468号)」の「26ページ」目
  • 再生債務者「株式会社オオキ
  • 住所「茨城県坂東市*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。


保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都中央区八重洲2丁目4番1号 常和八重洲ビル7階 嶋倉・大城法律事務所 弁護士 嶋倉 夫
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法194条に定める事由がある。平成22年12月17日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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