平成22年(ヒ)第30号
- 官報「2011-01-12」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5472号)」の「24ページ」目
- 清算「株式会社マルタン」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社マルタン代表の表記を制限しています。
- 住所「横浜市中区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成22年12月27日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除清算株式会社は、協定債権のうち、特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定時に、協定債権者から全額免除を受ける。
- 弁済の場所本協定に基づく清算株式会社の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により弁済する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。第
- 協定債権の弁済及び免除1 弁済及び免除清算株式会社は、本協定認可決定確定後1か月以内に、清算株式会社の有する現預金2369万1106円から、一般の優先権がある債権20万1000円及び振込手数料等の諸費用1050円を除いた2348万9056円を協定債権者に弁済し、弁済時に協定債権額と弁済額の差額について、協定債権者から免除を受ける。
- 追加弁済{ 清算業務終了時において、清算株式会社が有する上記現預金から、上記一般の優先権がある債権及び諸費用を控除し、第2の1に定めた協定債権への弁済を行った後に、なお残額が存する場合には、清算株式会社は、当該残額につき、その全額を協定債権者に弁済する。| 清算株式会社が、協定債権者に対し、第2の2{による弁済を行った場合は、第2の1による免除は、当該追加弁済額を限度として、第2の1に基づく弁済時に遡って効力を失う。代替許可決定以上
- 横浜地方裁判所第3民事部