平成22年(再)第1号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ706 あおば法律事務所 弁護士 松田 隆広
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成23年1月13日
  4. 静岡地方裁判所民事第2部

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