平成22年(ヒ)第2114号
- 官報「2011-01-26」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5482号)」の「22ページ」目
- 清算「株式会社アイ・ダブリュー」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社アイ・ダブリュー代表の表記を制限しています。
- 住所「東京都文京区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成23年1月17日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 協定債権の定義 (1) 協定債権とは、平成22年12月3日(以下、「基準日」という。)までの原因に基づいて発生した債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する特別清算株式会社に対する費用請求権(以下、「優先債権等」という。)を除いたものをいう。 (2) 協定債権元本とは、協定債権のうち、特別清算開始決定日以後の利息債権及び損害金請求権を除いたものをいう。
- 弁済の方法・場所 (1) 協定債権に対する弁済は、清算人代理事務所(坂井・三村・相澤法律事務所東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 神谷町セントラルプレイス4階)において行う。清算人代理事務所が移転した場合、移転後の清算人代理事務所で行うものとし、その所在地は、協定債権者に対し、書面により通知する。ただし、協定債権者から事前に書面により特定の預金口座への振込送金の指定があった場合は、その指定口座宛に振り込む方法により行う。この場合、振込手数料は特別清算株式会社の負担とする。 (2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。第
- 権利の変更及び弁済方法1 協定債権元本について (1) 弁済特別清算株式会社は、すべての資産の換価を終了した後、協定債権以外の債権の総額を超える財産(以下、「弁済原資」という。)を保有する場合、弁済原資確定後1か月以内に、各協定債権者に対し、当該弁済原資を基準日における各協定債権元本額に応じて按分した額を弁済する。 (2) 債務の免除特別清算株式会社は、上記 (1)の弁済実行時に、協定債権元本額から上記 (1)の弁済額を控除した残額につき、全額の債務免除を受ける。 (3) 追加弁済上記 (1)の弁済実行後、特別清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、特別清算株式会社は、速やかにこれを換価し、その換価費用その他の優先債権等を控除した残額を追加弁済原資として、各協定債権者に対し、本項 (1)の例により追加弁済を実行する。この場合においては、本項 (2)に基づく残債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失う。 (4) 弁済を実行しない場合の債務免除ア 弁済原資が存在しないため弁済を実行しないことが確定した場合、特別清算株式会社は、各協定債権者に対し、その旨を書面により通知し(以下、当該書面を「弁済不実行通知書」という。)、各協定債権者の下に弁済不実行通知書が到達した時に、各協定債権元本全額の免除を受ける。イ 前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
- 協定債権元本以外の協定債権協定債権元本以外の協定債権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。監 督 命 令以上
- 東京地方裁判所民事第8部