平成22年(再)第10号

保全管理命令

  1. 主文 破産手続開始の決定があるまでの間、再生債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル9階 長田法律事務所 弁護士 長田正寛平成23年1月18日
  3. 札幌地方裁判所民事第4部

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