平成22年(ヒ)第2105号

  • 官報「2011-02-04」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5489号)」の「22ページ」目
  • 清算「松飛台株式会社
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき松飛台株式会社代表の表記を制限しています。
  • 住所「東京都品川区*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成23年1月24日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 弁済の方法本協定に基づいて弁済を行う場合は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振込入金する方法により実施する。但し、振込に要する費用は清算株式会社の負担とする。
  3. 端数の処理各協定債権者に対して按分弁済を行うにあたり1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。第
  4. 権利変更及び追加弁済1 免除清算株式会社は、本協定の認可決定が確定したときに、協定債権全額の免除を受ける。
  5. 追加弁済前項に規定する免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、当該財産の換価代金から、当該換価時に既に発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の額を控除した残額を、特別清算開始決定日の前日における各協定債権者の協定債権額を基準に按分比例して追加弁済を実施する。この場合においては、本協定の認可決定確定時に生じた前項の免除の効力は、追加弁済額の限度で遡って効力を失う。
  6. 東京地方裁判所民事第8部

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