平成22年(ヒ)第3011号



特別清算情報

  1. 決定年月日 平成23年1月27日
  2. 主文 本件協定を認可する。協定第1 通則1 特別清算債権の定義本協定における特別清算債権とは、清算株式会社に対して発生した債権のうち、平成22年5月10日(以下「特別清算開始決定日」という。)の前日までの原因に基づいて発生した債権をいう。本協定における特別清算債権者とは、特別清算債権を有する債権者をいう。
  3. 特別清算手続の期間清算株式会社は、その全ての資産について換価処分を終了させた後、速やかに清算結了の手続を行い、全ての清算業務を完了させる。第
  4. 担保権付債権に対する弁済1 定義本協定における担保権付債権とは、清算株式会社が所有する不動産その他の資産について、平成22年5月10日までに対抗要件を備えた担保権(会社法522条2項所定の担保権に限る。以下、同様。)を設定している、大阪府中小企業信用保証協会が有する特別清算債権で、その担保権で担保された範囲のものをいう。但し、特別清算開始決定日以降に、大阪府中小企業信用保証協会が担保権の実行によって回収した部分を除く。
  5. 評価額担保権の対象となっている資産(以下「対象不動産」という。)の評価額は、対象不動
  6. 産の競売手続き(和歌山地方裁判所平成

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