平成20年(再)第1号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 静岡県沼津市御幸町17 (5)10 弁護士 近藤 浩志
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成23年1月28日
  4. 静岡地方裁判所沼津支部民事部

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