平成21年(再)第10号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 福岡市中央区赤坂1 (5)15 (5)33ダイアビル福岡赤坂401号鴻和法律事務所 弁護士 北古賀康博
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法191条1号に定める事由がある。平成22年5月27日
  4. 福岡地方裁判所第4民事部

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