平成22年(ヒ)第10号



特別清算情報

  1. 決定年月日 平成23年2月22日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定1 各協定債権者は、清算株式会社に対し、各協定債権額の総額につき、その債務を免除する。
  3. 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
  4. 前橋地方裁判所高崎支部

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