平成22年(ヒ)第49号
- 官報「2011-03-07」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5509号)」の「23ページ」目
- 清算「誠商工株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき誠商工株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「横浜市金沢区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成23年2月24日
- 主文 次の協定を認可する。協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額について以下のとおり弁済する。 (1) 協定債権額が1万円未満の協定債権者別表1記載の協定債権額が1万円未満の協定債権者に対しては、同表記載の協定債権額全額 (2) 協定債権額が1万円以上5万円未満の協定債権者別表2記載の協定債権額が1万円以上で5万円未満の協定債権者に対しては、それぞれ1万円を弁済し、協定債権額より前記1万円を差し引いた協定債権額については、前記 (1)の協定債権者への弁済及び前記各1万円の弁済をした残額について、各協定債権額に応じて按分して弁済する。 (3) 協定債権額が5万円を超える協定債権者別表3記載の協定債権額が5万円を超える協定債権者に対しては、前記 (1)の協定債権者への弁済及び同 (2)の協定債権者への各1万円の弁済をした残額について、各協定債権額に応じて按分して弁済する。各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
- 横浜地方裁判所第3民事部