平成22年(ヒ)第2号

  • 官報「2011-03-18」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5518号)」の「25ページ」目
  • 清算「株式会社斛の井
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき株式会社斛の井代表の表記を制限しています。
  • 住所「大分県豊後大*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成23年3月1日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 利息、遅延損害金の免除協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。弁済の場所及び端数の処理協定における弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算会社の負担とする。権利の変更の結果生じる1円未満の端数はこれを切り捨てる。第一般債権1 定義一般債権とは、協定債権のうち第3に定める代表者勘定及び角田佳彦からの短期借入金、角田佳彦への未払金、角田佳彦、角田貴洋、角田英之が保有する保証債務履行に伴う求償権、開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。一般債権の弁済及び免除清算事業終了時において、清算株式会社が有する現預金から、清算決了までに発生する一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、解散及び特別清算の手続きのために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続きに関する清算株式会社に対する費用請求権を弁済するために必要な金額を控除してなお残額が存する場合には、九州中小企業支援ファンド投資事業有限責任組合に対する弁済金に充てる。弁済後、一般債権の残額は全額免除を受ける。第
  3. 大分地方裁判所竹田支部

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