平成19年(再)第8号
- 官報「2011-03-30」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5525号)」の「24ページ」目
- 再生債務者「株式会社フューチャーテック」
- 住所「名古屋市名東*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 名古屋市中区金山1 (5)9 (5)17金山スズキビル8階 金山総合法律事務所 弁護士 渥美 雅康
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成23年3月18日
- 名古屋地方裁判所民事第2部