平成19年(再)第2号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 茨城県水戸市南町
  3. (5)
  4. (5)57水戸セントラルビル8階 渡邉昭法律事務所弁護士 渡邉 昭3 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。
  5. 平成23年3月24日 水戸地方裁判所民事部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク