平成22年(ヒ)第1002号

  • 官報「2011-04-11」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(5533号)」の「22ページ」目
  • 清算「クリード株式会社
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につきクリード株式会社代表の表記を制限しています。
  • 住所「千葉市花見川区*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。

特別清算情報

  1. 決定年月日 平成23年3月28日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。弁済の場所及び端数の処理 (1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により行う。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 (2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。第協定債権の弁済及び免除1 協定債権の弁済 (1) 第1回弁済清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権額の7.5パーセントの金員を弁済する。 (2) 第2回弁済清算株式会社は、協定債権者に対し、平成23年5月31日限り、同日までに得た換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。協定債権の免除各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
  3. 千葉地方裁判所民事第4部

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