平成20年(再)第20号
- 官報「2011-04-20」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5540号)」の「25ページ」目
- 再生債務者「クラフトインダストリー株式会社」
- 住所「愛知県常滑市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 名古屋市中区錦1丁目20番8号カーニープレイス名古屋伏見ビル7階 西脇法律事務所 弁護士 西脇 明典
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成23年4月8日
- 名古屋地方裁判所民事第2部