平成19年(再)第4号
- 官報「2010-06-14」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5332号)」の「23ページ」目
- 再生債務者「ケイアイ給食センター株式会社」
- 住所「愛知県犬山市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 名古屋市中区丸の内3丁目21番23号 夢現丸の内ビル3階 あかね法律事務所弁護士 元松 茂
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成22年6月3日
- 名古屋地方裁判所民事第2部