平成22年(再)第29号

保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 大阪市北区角田町8 (5)1 梅田阪急ビルオフィスタワー34階 協和綜合法律事務所 弁護士 豊浦 伸隆
  3. 3 廃止の理由の要旨 裁判所の定めた期間若し

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